孫に生前贈与!計画的に孫にお金を遺す方法は?
税金をできるだけ安くする方法は様々ありますが、生前贈与も税金対策の一つの方法です。しかし、ある程度の知識を持って進めないと、思ってもいなかった税金が請求される場合もあります。そこで今回は、生前贈与の中でも孫に贈与する場合の方法を紹介していきます。
目次
生前贈与とは?
一般的な贈与とは、贈与者が受贈者に無償で与えることを指し、これを生前に行うのが生前贈与です。相続税対策として利用される場合が多く、個人から個人への贈与が一般的です。また、生前贈与は親族間で行われる場合がほとんどで、遺産分割対策として用いる場合も少なくありません。贈与税の対象とならない場合も幾つかあり、生活費や教育費として贈与した場合は、贈与税は掛かりません。また、孫に贈与する場合には、非課税枠が設けられています。
非課税枠で計画的に孫へ贈与しよう!
生前贈与にも基本的には贈与税が課税されます。ただし、一定の条件や目的を満たしている場合には、一定金額までは非課税になる非課税制度が設けられています。特に、孫への教育資金の一括贈与は大変人気があり、平成31年3月31年までと申込期間も延長されています。
この制度は、30歳未満の子供や孫に贈与する場合に利用できる制度で、1,500万円まで非課税となっています。ただし、使いきれなかった部分については課税対象となってしまいますので注意が必要です。教育資金の場合は、対象になるケースが複雑で迷いやすくなっていますので、メリットやデメリットをよく確認の上検討しましょう。また、この制度は、信託銀行などで管理契約を結ぶなど一定条件のクリアも必要となりますので、事前に確認しておくと安心です。
孫への贈与!年間110万円までの非課税
孫への贈与の場合は、年間110万円までの非課税枠が設けられており、毎年の1月1日から12月31日までの1年間でカウントされます。非課税枠以下であれば申告も必要ありませんが、超えてしまった部分については課税対象となりますので、贈与する際には注意しましょう。
特例:結婚資金贈与
特例として、結婚資金贈与という制度もあります。300万円までの税金控除で、祖父母や親からの贈与で20歳以上49歳以下の子供や孫が対象になります。この特例は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間限定の措置となっていますので、子供や孫の結婚に利用すると良いでしょう。
特例:子育て資金贈与
もう一つの贈与の特例として、子育て資金贈与があります。この制度は、1,000万円までの税金控除で、祖父母や親からの贈与で20歳以上49歳以下の子供や孫が対象になります。この制度も期間限定の措置で、平成27年4月1日から平成31年3月31日までとなっています。資産を子供や孫に移すことで、贈与者の節税にも繋がりますし、子供や孫の為に明確な目的を持って行われる生前贈与ですので、大変有意義と言えます。
特例:住宅取得資金贈与
子供や孫が住宅を取得する為の資金を目的として生前贈与するなら、住宅取得資金贈与があります。この制度も、特例として設けられており、2,500万円までの税金控除となっています。贈与税の課税方式の一つである暦年課税と併用すると更にメリットがあり、合計で2,610万円までの控除が可能となっています。
ただし、子供や孫の年齢が20歳以上であることと、住宅を取得する前にお金を贈与する必要がありますので、知らなかったばかりに制度の利用ができないということにならないように、十分に必要事項をチェックしておきましょう。
孫への贈与。非課税の額を超えた場合の税金は?
孫への贈与を検討する場合に、もし非課税額を超えてしまった場合の税金はどうなるのでしょうか?2つのパターンに分けて紹介します。
親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合
1年間にもらった財産-110万円が基礎控除となります。税率や控除額は以下のようになっています。
200万円以下の場合 :税率=10%、控除額=なし
400万円以下の場合 :税率=15%、控除額=10万円
600万円以下の場合 :税率=20%、控除額=30万円
1000万円以下の場合:税率=30%、控除額=90万円
1500万円以下の場合:税率=40%、控除額=190万円
3000万円以下の場合:税率=45%、控除額=265万円
4500万円以下の場合:税率=50%、控除額=415万円
4500万円超の場合 :税率=55%、控除額=640万円
子へ贈与する場合は、10%から55%と贈与額によって8段階に分かれており、贈与額が上がっていくのに従って税率も高くなっていきます。せっかくの贈与ですので、課税されないような贈与の仕方を知ることが重要となります。
一般的な贈与場合
一般的な贈与の場合も、1年間にもらった財産-110万円が.基礎控除となり、税率や控除額は以下のようになっています。
200万円以下の場合 :税率=10%、控除額=なし
300万円以下の場合 :税率=15%、控除額=10万円
400万円以下の場合 :税率=20%、控除額=25万円
600万円以下の場合 :税率=30%、控除額=65万円
1000万円以下の場合 :税率=40%、控除額=125万円
1500万円以下の場合 :税率=45%、控除額=175万円
3000万円以下の場合 :税率=50%、控除額=250万円
3000万円超の場合 :税率=55%、控除額=400万円
まとめ
いかがでしたか?孫の為に行ったせっかくの贈与も、節税にならないばかりか家族がもめる原因となっては悲しいですので、知識に自信がない場合は専門家に確認しておくことが大切です。かわいい孫が健やかに成長できるように、周りと相談しながら効果的な贈与を行いましょう。